保護司は、保護司法に基づき法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、実質は民間のボランティアです。
保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて実費弁償金が支給されます。
保護観察官と協力して主に次のような活動を行います。
■保護観察
犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るように指導し、生活上の助言や就労の援助などを行って立ち直りを支えます。
具体的には月に2回程度の面接を行い、生活状況を尋ねたり必要な助言を行ったりします。
■生活環境調整
少年院や刑務所に収容されている人が、仮釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう、帰住先の調査、身元引受人との話し合い、就職先の確保などを行います。
■犯罪予防活動
犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求め、犯罪や非行を未然に防ぐための活動を行います。
保護司になるには特別な資格は必要ありませんが、委嘱時の年齢が66歳以下であることなどの一定の要件があります。
詳しくは法務省のHPや全国保護司連盟のHPなどをご覧ください。
〒167-0032 東京都杉並区天沼3-19-16
ウェルファーム杉並 4F
杉並区更生保護サポートセンター内
杉並区保護司会
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