保護司について、よくある質問と答です


Q:保護司になるには試験があるの?

 

A:資格試験のようなものはありません。

保護観察所内に置かれる保護司選考会で推薦された人(一般的には保護司会が推薦した人)から法務大臣が委嘱します。

 

 

 

Q:どんな資格や条件が必要なの?

 


A:特に必要とされる資格はありませんが、保護司のことを定めた保護司法によれば、

   ・人格及び行動について社会的信望を有する

   ・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有する

   ・生活が安定している

   ・健康で活動力を有する

の総てを備えている者となっています。

 

 

欠格条項については上記の保護司法をご覧ください。

 

年齢については法律上の定めはありません。

法務省保護局長通達では「委嘱時の年齢が66歳以下」となっていましたが、2024年に制限はなくなりました。

任期は2年ですが通常は2年ごとに再任されます。75歳を超えると再任されません(例外あり)。

 

 

Q:報酬をもらえるの?

 

A:報酬はありませんが、活動の内容に応じて実費弁償金が支払われます。

 

 

Q:どこに申し込めば良いの?

 

A:一般的に保護司になるには、現役または元保護司の推薦が必要になります。

 

お知り合いの保護司、または杉並区更生保護サポートセンターへご相談ください。

 

  

 

Q:保護司に危険はないの?

 

A:犯罪や非行をした人たちに指導や助言を行うことから、このような疑問を持つことは当然でしょう。

何をするにしてもリスクが全くないということはあり得ませんが、保護司はその性質上他のボランティアに比べればリスクが低いとは言えません。

しかし保護観察を任される前に、保護観察官が面接をしてリスクを見極めますし、不安が生じたら担当を代えてもらうこともできます。

また担当保護司一人が責任を負うわけではなく、保護観察官や地域の児童相談所、先輩保護司などと連携しながら進めることができます。

このため、対象の人からは感謝されこそすれ、逆恨みを受けるようなことは殆どありません。

 

Q:毎日の保護司の仕事はどんなものなの?

 

A:保護観察を担当している場合は、1人について概ね月2回程度の面接を行って約束事(遵守事項)が守られているか、仕事や通学をきちんとしているかなどを話し合い、助言を与えます。

面接は原則として自宅へ呼んで行い(来訪)、必要に応じて先方を訪問(往訪)します。

1回の面接時間は概ね20分-1時間程度です。

また自宅での面接が困難な場合は、サポートセンターやその他の場所で面接することもできます。

面接の結果は報告書に記入して月1回、保護観察所へ提出します。WEB上での報告書作成・提出も可能です。

杉並区では現在1人の保護司が担当しているのは12名程度です。

 

生活環境調整を担当している場合は、仮釈放後の生活環境が整っているかどうかについて、引受人と年に2回程度面接して結果を報告します。

 

また犯罪予防活動も保護司の任務の一つです。「社会を明るくする運動」に参加し、安全・安心で住み良い街づくりを進めることが代表的な仕事です。詳細はこちらです。

 

 

Q:更生保護の知識があまりないけれど教えてもらえるの?

 

A:初めて委嘱された時には基礎的な知識を学ぶ研修があります。

その後も保護司として必要な知識や技術を身に付けるために、年3回の定例研修があり、全保護司が受講することが義務付けられます。

その他にも保護司会主催の講演会、矯正施設を見学する管外研修などに参加することで、より一層理解を深めることができます。

 

 

Q:保護司になることのメリットは?

 

A:ボランティア活動ですから、前述のように金銭的なメリットはありません。

 保護観察などの結果、犯罪や非行をした人たちが更生することを通じて、社会の役に立つという実感が得られること、そして対話や助言によって自分自身も成長できることが最大のメリットでしょう。